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学校法人永照寺学園 永照幼稚園

ブログ

子どもの権利条約!

2022.05.05

皆様おはようこざいます。本日は子どもの日ということで、子どもの権利条約を改めて読んでみました。その条約とは、子どもが一人の人間として基本的人権を所有し、行使する権利を保障するための条約です。世界中のすべての子どもが健康に生きて存分に学んだうえで自由に活動し、大人や国から守られ援助されながら成長する権利があると定めています。子どもの権利条約は1989年の国際連合総会において採択され、1990年に国際条約として発効しました。2019年2月の時点で、子どもの権利条約は196の国と地域で締約されていて、日本は1990年に署名し、1994年に批准しました。

引用をしましたので、是非ご一読いただければ幸いです。

<第1条>
条約では、18歳未満のすべての人を子どもと見なします。ただし、法律などによって18歳未満でも成人と見なされている人を除きます。

<第2条>
国は、人種、肌の色、性別、言葉、宗教、政治的意見、社会的出身、財産、障害などを理由に子どもや保護者を差別せず、あらゆる方法で子どもの権利を守ります。

<第3条>
国が子どもに関係する措置を実行する際は、子どもの利益を最優先します。子どもをきちんと保護・養護できるようにするため、父母や法定保護者の権利と義務も考慮します。

<第4条>
国は立法・行政をはじめとするあらゆる分野において、子どもの権利の実現に向けて行動します。国が子どもの権利を守ることが難しい場合は、必要に応じて国際協力を得ます。

<第5条>
国は、子どもが自らの権利を行使するときに、父母や法定保護者などが適切に指導する責任・義務・権利を尊重します。

<第6条>
すべての子どもは、生きる権利と成長する権利を持ちます。国は、子どもの生きる権利と成長する権利を最大限守ります。

<第7条>
子どもが誕生したら、すぐに出生届を出します。子どもは生まれたときから名前と国籍を持つ権利、そしてできる限り自分の父母を知り、父母に養育される権利を持ちます。

<第8条>
国は、子どもが国籍・氏名・身元などについてむやみに干渉されないよう守ります。もし子どもが身元などを不法に奪われた場合、国は子どもの身元などをすみやかに回復させるよう努めます。

<第9条>
国は、子どもが父母と引き離されないよう守ります。父母の別居や父母による虐待・放置などがある場合はこの限りではないものの、国は子どもと父母が定期的に会ったり関係を維持したりする権利を尊重します。

<第10条>
父母と異なる国に住んでいる子どもは、定期的に父母と会ったり関係を維持したりする権利を持ちます。国は、子どもと父母が会うことを目的として自由に出入国する権利を尊重します。

<第11条>
国は、子どもがむやみに国外へ連れ去られたり、自国へ戻れない状況になったりしないよう努めます。

<第13条>
子どもは、あらゆる情報や考えをさまざまな方法で知ったり伝えたりする権利を持ちます。ただし、人々の安全・健康・道徳などを守る目的でこの権利に一定の制限をかけることができます。

<第14条>
国は、子どもの思想・良心・宗教の自由に関する権利を守ります。人々の安全・健康・道徳などを守るため、宗教や信念を表現する自由については法律に従って制限をかけることができます。

<第16条>
すべての子どもは私生活・家族関係・住居・通信に対してむやみに干渉されたり、名誉や信用を傷つけられたりするべきではありません。

<第18条>
子どもの養育・発達についてはまず父母が共同で責任者となり、国はこれを守るために最大限努力します。また、国は父母および法定保護者のための子育て支援をします。

<第20条>
家庭環境を奪われた子どもやその家庭環境にとどまるべきでないと判断された子どもは、国から特別な保護や援助を受けることができます。その際、国は子どもの種族・宗教・文化的背景などについて十分配慮します。

<第21条>
国や公的機関が子どもの養子縁組を認める際、子どもの最善の利益について最大限考慮します。その際は父母や親族などの状況と照らし合わせて養子縁組が適切かどうかを確認し、国内養子縁組が難しい場合は国際養子縁組も考慮します。

<第22条>
国は、難民として国外から自国へ逃れてきた子どもに対して適切な保護や援助をします。その際、子どもが父母などに付き添われているかどうかは問いません。

<第25条>
国は子どもの収容施設における子どもへの処遇や施設の状況などを把握するため、施設に対して定期的に審査を行います。

<第26条>
すべての子どもは、社会保険およびその他の社会保障から給付を受けることができます。この給付は、父母や法定保護者の経済状況などに応じて決定されます。

<第29条>
子どもに対する教育指導の目的は、子ども自身の才能や能力を最大限伸ばすこと、人権・自由・環境を尊重すること、自国や他国の文化・言語・価値観を尊重することなどです。

<第30条>
少数民族・原住民ならびに宗教的・文化的な少数者グループに属する子どもは、自らの文化・宗教・言語などを保持する権利を持ちます。

<第33条>
国は、麻薬・覚せい剤・向精神薬などの不正利用や生産・取引から子どもを守るためにあらゆる手を尽くします。

<第34条>
国は、売買春や不法な性的行為の強制などの性的搾取、ならびに性的虐待から子どもを守るためにあらゆる手を尽くします。

<第35条>
国は、あらゆる目的および手段の誘拐・人身売買から子どもを守ります。

<第37条>
子どもに拷問をしたり、死刑・終身刑などの非人道的な刑罰を科したりすることを禁止します。犯罪を行った子どもの身柄を拘束する際は拘束期間をできる限り短くし、子どもの尊厳や年齢を考慮して人道的に扱います。

<第39条>
虐待・拷問などの非人道的な扱いや武力紛争などの被害者となった子どもは、心身の回復や社会復帰のための支援を受けることができます。

<第40条>
犯罪を行った子どもは、他人の人権・自由を尊重できるようになること、将来社会参加して建設的な役割を担えるようになることを目指して扱われる権利を持ちます。

<第41条>
条約が定めるすべての規定は各国の国内法または国際法に含まれるものであり、子どもの権利を実現するための物事に影響を及ぼしません。

子どもにも当然守られるべき権利があるのです。世界では悲しいことがまだ続いています。改めて平和ということを考えさせられます。ではまた明日!!よき祝日をお過ごしください。

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